旭商同窓会東京支部規約

第1条 (名称)
     この会の名称を旭商同窓会東京支部と称す。 (以下支部と称す)
第2条 (所在地)
    支部の事務所を支部長宅とする。又、会計事務所は会計担当宅とし、その所在地は会員名簿
    に記載の住所とする。
第3条 (目的)
    支部は会員相互の親睦と融和を図るとともに本部との連携を密にし、母校旭商の更なる発展
    に寄与する事を目的とする。
第4条 (会員)
   1.正会員
      (1)庁立旭川商業学校
      (2)庁立旭川第二工業学校
      (3)市立旭川1実業高等学校(旧制 市立旭川女子商業学校含む)
      (4)北海道旭川商業高等学校(全日制・定時制及び旧制 市立旭川商業学校及び旭川市立
      工業学校を含む)
      上記の学校を卒業・在籍した者で本人・会員の紹介により入会を申込み、支部長の承認を得、
      会費を納入した者。
   2.特別会員
      上記学校の教職員並びに特別な功労のあった者で、支部長が推薦した者。
第5条 (役員)
     (1)会長1名 (2)顧問 若干名 (3)相談役 若干名 (4)支部長1名 (5)副支部長 若干名
     (6)常任委員20名以内 (7)会計2名以内 (8)会計監査2名以内
      会長・支部長・副支部長・会計・会計監査は役員会にて決定し、総会に報告する。又、顧問、
      相談役、常任委員は支部長が委嘱する。
      (役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。)
第6条 (役員の任務)
     (1) 会長は支部役員を代表して会務を総覧する。
     (2) 顧問・相談役は支部の運営等について助言する。
     (3) 支部長は支部を代表して会務を統括する。
     (4) 副支部長は支部長を補佐し、支部長に不測の事態が発生した際、職務を代行する。
     (5) 常任委員は支部の会務を行う。
     (6) 会計は支部の金銭の出納業務及び預貯金口座の管理とその内容を会計簿に記録する。
     (7) 会計監査は会計の収支内容並びに会務全般について監査する。
第7条 (当番期)
     (1) 総会・懇親会を主幹する当番期は、役員会で決定する。
     (2) 当番期は単独もしくは複数期で構成し、総会及び秋の集いを等の企画・立案・実施等を
     担当する。
     (3) 当番期の代表は役員会に於いて、実施計画等を報告し、役員会での意見を参考に事業
     を進める。
     (4) 当番期の任期は会計年度と同一とする。但し当番期を定めない場合もある。
第8条 (常備書類)
     (1)会員名簿 (2)会計簿 (3)会務記録簿 (4)会議結果等
第9条 (会議及び構成)
     (1) 通常総会は毎年4月〜5月に開催する。
     (2) 役員会は支部長が召集し、会長・顧問・相談役・支部長・副支部長・常任委員・会計・
     会計監査・当番期代表で構成され、規約の改定、会務の立案、収支報告、総会報告対象
     役員等を承認する
     (3) 副支部長会議は支部長が招集し、会長・支部長・副支部長・会計・事務局で構成され、
     会務の基本的な方針を協議し役員会に諮問する。
     (4) 委員会とは特別な事業等を実施する際、支部長が役員会の中から委員長・委員を指名
     する。又、委員会は事業に関しての企画・立案等を実施し、役員会に諮問する。
第10条 (年会費)
     年会費は金2,000円とする。なお、特別会員は免除とする。
第11条 (活動費)
     支部の活動経費は年会費、特別会費、寄付金、本部助成金等をもって支弁する。
第12条 (慶弔 )
     会員の慶弔に関しては支部長に報告し、同期が慶弔の意を表するものとする。但し、支部
     に対し貢献度が高い会員については副支部長会議構成員で協議の上、支部として慶・弔意を
     表す。
第13条 (ホームページの活用)
     支部はホームベージを活用し、活動内容等を会員並びに内外に周知する。又、最新の
     情報を提供すると共に更に多目的な運用を図るものとする。
第14条 (会計年度)
     支部の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第15条 (脱会・変更)
     会員の逝去、健康状態、転居による脱会、又、氏名、住所、勤務先等に変更があった場合、
     本人及び家族、同期の会員が速やかに役員並びに支部長に届け出るものとする。
第16条 (規約の改廃)
     役員会で決定し、総会に報告する。
(付 則)
      昭和32年  11月14日  制  定
      昭和45年  2月27日  一部改定
      昭和47年  2月 9日  一部改定
      昭和50年  2月14日  一部改定
      昭和54年  2月20日  一部改定
      昭和56年  2月13日  一部改定
      昭和57年  2月17日  一部改定
      昭和59年  3月 9日  一部改定
      平成元年  3月17日  一部改定
      平成 2年  3月23日  一部改定
      平成 3年  3月20日  一部改定
      平成15年  4月26日  一部改定
      平成16年  5月22日  一部改定
      平成23年  11月2日  一部改定
      平成24年  4月25日  一部改定

      平成28年  1月30日  一部改定